明治大学駿台体育会会則
(名称)
第1条本会は,明治大学駿台体育会と称する。
(事務所)
第2条本会は,事務所を明治大学学生支援部スポーツ振興事務室内に置く。
(目的)
第3条本会は,会員相互の親睦を図り,明治大学及び体育会各部との関係を密にすると共に,学生スポーツの本分を真摯に追及し,実践することによって,明治大学及び体育会発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
- (1)体育会各部とOB・OG団体の強化発展と相互の連絡融和を図ること。
- (2)各部の競技力向上及び体力・健康管理に関する支援を図ること。
- (3)学生スポーツとしての振興発展を図るため,学生を直接指導する監督等の支援を強化拡充すること。
- (4)体育会について,大学側の諮問に応じ,また,大学その他機関に対し意見を述べ,あるいはその施策に協力すること。
- (5)体育会の宣伝啓発を図ること。
- (6)その他本会の目的達成に必要な事業を行なうこと。
(会員)
第5条本会は,明治大学体育会各部OB・OG団体の会員をもって組織する。
2 本会に,特別会員及び賛助会員を置くことができる。
(会員の届出義務)
第6条会員は,本会所定の様式に基づき,氏名,出身部名,卒業学部,卒業年,勤務先,住所を記入し,各部OB・OG会を通じて本会に届出なければならない。
(役員)
第7条本会に次の役員を置く。
- (1)理事 各部OB・OG団体からの推薦者 2名
- (2)常任理事 12名以上25名以内
- (3)監事 2名
2 前項の常任理事のうち会長1名,副会長2名以内,理事長1名,副理事長2名以内,会計2名を含むことができる。
(役員の選任)
第8条理事は,各部OB・OG団体から2名を選出する。ただし,1名は監督又はその代行者とする。
2 会長は,会務の執行上必要と認めたときは,上記のほか理事会に諮って若干名の会長特命理事を委嘱することができる。
3 会長は,理事会でこれを推挙し,選任する。駿台体育会会員の資格は問わない。
4 会長以外の常任理事及び監事は,理事の互選で選任する。
5 常任理事の互選により,理事長を選任する。
6 副会長及び副理事長は,常任理事会の議決に基づき,会長が委嘱する。
(会長)
第9条会長は,本会を代表し,会務を統轄し,かつ,理事会及び常任理事会の議長となる。
(副会長)
第10条副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する。
(理事長)
第11条理事長は,理事会を統轄し,会務の運営,執行の責にあたる。
(副理事長)
第12条副理事長は,理事長を補佐し,理事長に事故あるときは,その職務を代行する。
(常任理事)
第13条常任理事は,常任理事会を組織し,会務を企画し,執行する。
(理事)
第14条理事は,各OB・OG団体との連絡を密にし,会務運営の円滑を図る。
(会計)
第15条会計は,会計事務を執行処理する。
(監事)
第16条監事は,業務及び会計の監査を行う。
2 監事は,常任理事会に出席して意見を述べることができる。
(役員の任期)
第17条役員の任期は2年とする。ただし,再任されることができる。
2 選出された役員に欠員を生じたときは,第8条の選出方法に準じて補充する。
3 補欠役員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 役員は,任期満了しても後任者が就任するまでは,なお,その職務を行う。
(役員の解任)
第18条役員は,次の各号のいずれかに該当するときは,理事の現在数の3分の2以上の議決により役員を解任することができる。
- (1)心身の故障のため,職務の執行に耐えられないと認められたとき。
- (2)職務上の義務違反,その他役員たるにふさわしくない行為があると認められたとき。
(名誉会長及び相談役等)
第19条本会に,名誉会長と若干名の相談役及び特別相談役(以下「名誉会長等」という。)を置くことができる。
2 名誉会長等は,常任理事会の推薦に基づき,理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
3 名誉会長等は,会長の諮問に答え,又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 名誉会長等の任期は,役員と同様とする。
(顧問及び参与)
第20条本会に,顧問と参与(以下「顧問等」という。)を置くことができる。
2 顧問等は,常任理事会の議を経て会長がこれを委嘱する。
3 顧問等は,会長の諮問に答え,又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問等の資格に関することについては,別に内規で定める。
(委員会)
第21条本会は,会務執行のため,必要に応じ,委員会を設置することができる。
2 委員会に関することについては,別に内規で定める。
(理事会)
第22条理事会は,本会の会則の変更,予算,決算,事業計画の承認,その他本会の重要事項を決定する。
2 理事会は,必要に応じて会長が招集し議長となる。
(常任理事会)
第23条常任理事会は,原則として隔月1回開催するものとする。
2 常任理事会は,会長が招集し議長となる。
(会議)
第24条各会議は,構成員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決することができない。
2 各会議の議事は,出席構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは議長が決する。
3 会長,副会長,理事長及び副理事長は,全ての会議に出席し,意見を述べることがで
きる。
4 全ての会議は,議事録を作成し,保存する。
(財政)
第25条本会の経費は,分担金,会費,基金,寄附金,事業収入,その他の収入をもって賄う。
2 各部の分担金は,毎年6月末日までに納入する。金額については,別に内規で定める。
3 基金及び寄附金等については,常任理事会の議を経て理事会に諮り処分を決定する。
(会計)
第26条本会の会計は,基金及びその利息を特別会計とする。
2 各部負担金,会費,事業収入等は,一般会計とする。
(決算)
第27条決算は,特別会計及び一般会計に分け,監事の監査を受けて理事会に報告しなければならない。
(事業・会計年度)
第28条本会の事業及び会計年度は,毎年4月1日から,翌年3月31日までとする。
(財産管理)
第29条本会の財産は,会長がこれを管理する。
(雑則)
第30条本会の会務執行に当り,必要と認められる事項で本会則に定めなき事項は,常任理事会の議を経て定めることができる。
附 則
この会則は,昭和52年6月13日から施行する。
附 則
この改訂は,昭和53年1月13日から施行する。
(相談役新設)
附 則
この改訂は,昭和61年4月1日から施行する。
(専門委員会組織規定を改廃し,本会則に組入)
附 則
この会則は,1998年(平成10年)4月23日から施行する。
(役員の人数構成及び選任方法に関する字句の修正並びに名誉会長の取扱いの変更に伴う当該条項の改正)
附 則
この会則は,2007年4月23日から施行する。
(常任理事会定数の変更及び特別相談役新設)
附 則
この会則は,2011年10月18日から施行する。
(事務所名の変更,目的・事業の追加,常任理事内訳と監事人数の変更,特別相談役の廃止,会長特命理事の新設,会長資格の追加,顧問及び参与に関する取扱いを新設し内規を制定,委員会に関する取扱いを内規へ変更,各部分担金に関する内規を制定)
附 則
この会則は,2015年4月22日から施行する。
(特別相談役の新設)
駿台体育会各部加盟金並びに分担金に関する規程
(趣旨)
第1条本規程は駿台体育会(以下「本会」という。)に寄せられた本会各部加盟金並びに本会各部年度分担金等(以下「分担金等」という。)に関して必要事項を定めるものとする。
(目的)
第2条分担金等は,明治大学,本会及び本会加盟各部の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条分担金等による事業は,次のとおりとする。
- (1)別に定めた一億円基金活用規程に基づく事業に対する活用
- (2)総会,懇談会,研修会等に対する事業費
- (3)常任理事会,理事会等に対する会議費
- (4)そのほか,第2条の目的を達成するために必要な事業に対する経費
(分担金等)
第4条本会の分担金等は,次のとおりとする。
- (1)加盟金
- ア 本会へ加盟するにあたり,各部2,000,000円を納入し、本会一億円基金に繰り入れする。
- イ 納入方法については,原則として一括払納入とする。ただし、個別の事情がある場合、理事会にて協議の上、納入方法につき決定する。
- (2)年度分担金
- ア 各部年度分担金として50,000円を毎年納入する。
- イ 納入方法及び納入期限は,別途通知する。
- (3)各種事業に伴う会費
- ア 総会,懇談会,研修会等の事業に伴う会費は,理事会を経て決定する。
- イ 納入方法及び納入期限は,別途通知する。
第5条この規程を改廃するときは,理事会の議を経なければならない。
附 則
この規程は,2018年(平成30年)4月1日から適用する。
(注 加盟金の明文化,年度分担金を20,000円から50,000円に増額に伴う改正。2017年10月3日理事会承認)
駿台体育会一億円基金活用規程
(趣旨)
第1条本規程は駿台体育会(以下「本会」という。)に寄せられた本会各部加盟金並びに本会各部年度分担金からなる一億円基金の活用に関して必要事項を定めるものとする。
(目的)
第2条本会各部加盟金並びに本会各部年度分担金からなる一億円基金(以下「本基金」という。)は,明治大学,本会及び本会加盟各部の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条本基金による事業は,次のとおりとする。
- (1)明治大学の周年行事に対する寄付(寄付の時期と金額は別途定める)
- (2)本会加盟各部の周年行事に対する祝金(10年毎に10万円)
- (3)表彰制度・激励制度に基づく褒賞
(表彰制度)
第4条本基金を活用した表彰制度は,次のとおりとし,資格は本会に加盟する各部の学生及びOB・OGとする。
- (1)特別功労賞
- ア 対象となる競技成績は,オリンピック・パラリンピック及び世界選手権大会の各種目金メダリストとする。
- イ 対象者には,純金メダル(駿台体育会名及び個人名入り)及び賞状を授与する。
- ウ 本号アの他,スポーツ面において国家的・国際的に活躍し,顕著な功績が認められ,理事会で承認された者を,本号アに準じて表彰することが出来る。(例 故植村直己氏)
- (2)功労賞
- ア 対象となる競技成績は,オリンピック・パラリンピック,世界選手権大会の各種目銀・銅メダリスト及びユニバーシアード競技大会の各種目金メダリストとする。
- イ 対象者には,褒賞金50,000円及び表彰楯を授与する。
- ウ 本号アの他,各部より申告のあった選手が,国家的・国際的に活躍し,顕著な功績が認められ,理事会で承認された者を,本号アに準じて表彰することが出来る。
- (3)敢闘賞
- ア 対象となる競技成績は,ユニバーシアード競技大会の各種目銀・銅メダリストとする。
- イ 対象者には,褒賞金30,000円及び表彰楯を授与する。
(激励制度)
第5条本基金を活用した激励制度の資格は,本会に加盟する各部の学生及びOB・OGとする。
2 対象は,オリンピック・パラリンピックの参加者(選手及び役員)とする。
3 対象者には,激励費30,000円を授与する。
第6条この規程を改廃するときは,理事会の議を経なければならない。
附 則
この規程は,1992年(平成4年)4月1日から施行する。
(1992年3月23日理事会承認)
附 則
2009年(平成21年)10月13日から施行する。
(注 表彰制度(功労賞制度)の新設に伴う改正。2009年10月13日理事会承認)
附 則
2014年(平成26年)4月23日から施行する。
(注 激励制度の対象に役員追加に伴う改正。2014年4月23日理事会承認)
附 則
2017年(平成29年)10月3日から施行し,改正後の規定は,同年4月1日から適用する。
(注 表彰制度及び激励制度に資格とパラリンピックを追加,功労賞の表彰内容を明文化,敢闘賞の新設に伴う改正。2017年10月3日理事会承認)
附 則
2018年(平成30年)4月1日から適用する。
(注 明治大学の周年行事に対する寄付及び駿台体育会加盟各部の周年行事に対する祝金に伴う改正。2017年10月3日理事会承認)
駿台体育会団体表彰規程
下記大会において、団体優勝した部の部長・監督を表彰する。
No. | 部名 | 大会名称 |
---|---|---|
1 | 端艇 | 全日本大学選手権競漕大会 |
2 | 柔道 | 全日本学生柔道優勝大会 |
3 | 剣道 | 全日本学生剣道優勝大会,全日本女子学生剣道優勝大会 |
4 | 相撲 | 全日本学生相撲選手権大会 |
5 | 硬式庭球 | 全日本学生テニス選手権大会 |
6 | 競走 | 日本学生対抗陸上競技選手権大会,東京箱根間大学駅伝競走大会 |
7 | 弓道 | 全日本学生弓道選手権大会 |
8 | 硬式野球 | 全日本大学野球選手権大会,東京六大学野球リーグ戦 |
9 | 水泳 | 日本学生選手権水泳競技大会 |
10 | 馬術 | 全日本学生馬術大会 |
11 | 射撃 | 全日本学生スポーツ射撃選手権大会(男子総合/女子総合) |
12 | サッカー | 全日本大学サッカー選手権大会 |
13 | ラグビー | 全国大学ラグビー選手権大会 |
14 | ホッケー | 全日本学生ホッケー選手権大会 |
15 | 山岳 | |
16 | ボクシング | 全日本大学ボクシング王座決定戦 |
17 | スキー | 全日本学生スキー選手権大会(総合) |
18 | スケート | 日本学生氷上競技選手権大会(総合) |
19 | バスケットボール | 全日本学生バスケットボール選手権大会 |
20 | 自動車 | 全日本学生自動車運転競技選手権大会(総合) |
21 | 航空 | |
22 | バレーボール | 全日本バレーボール大学男子選手権大会 |
23 | 卓球 | 全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部) |
24 | レスリング | 内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会 |
25 | アメリカンフットボール | 全日本学生アメリカンフットボール選手権大会 |
26 | 準硬式野球 | 全日本大学準硬式野球選手権大会 |
27 | 体操 | 全日本学生体操競技選手権大会 |
28 | 空手 | 全日本学生空手道選手権大会 |
29 | ハンドボール | 全日本学生ハンドボール選手権大会 |
30 | フェンシング | 全日本学生フェンシング大会 |
31 | ヨット | 全日本学生ヨット選手権大会 |
32 | ソフトテニス | 全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会 |
33 | バドミントン | 秩父宮・秩父宮妃杯争奪全日本学生バドミントン選手権大会 |
34 | ワンダーフォーゲル | |
35 | ウエイトリフティング | 全日本大学対抗ウエイトリフティング選手権大会 |
36 | ゴルフ | 全国大学ゴルフ対抗戦(男子),全国大学女子ゴルフ対抗戦(女子) |
37 | 拳法 | 全日本学生拳法選手権大会 |
38 | 合気道 | 全国学生合気道演武大会 |
39 | 少林寺拳法 | 少林寺拳法全日本学生大会 |
40 | ローバースカウト | |
41 | アーチェリー | 全日本学生洋弓選手権大会 |
42 | 自転車 | 全日本大学対抗選手権自転車競技大会 |
43 | ボードセーリング | 全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦 |
- 2008.06.02 常任理事会にて、水泳部より「日本学生選手権水球競技大会」削除承認
- 2009.10.13 理事会にて、射撃部「全日本女子学生ライフル射撃選手権大会(総合)」追加承認
- 2012.04.24 理事会にて,剣道部「全日本女子学生剣道優勝大会」追加承認
- 2012.04.24 理事会にて,卓球部「全日本大学総合卓球選手権大会(団体の部)」名称変更承認
- 2014.03.25 常任理事会にて,合気道部「全日本学生合気道演武会」名称変更承認
- 2016.04.26 理事会にて,ゴルフ部「日本学生ゴルフ選手権大会」を削除し,「全国大学ゴルフ対抗戦」(男子)及び「全国大学女子ゴルフ対抗戦」(女子)を承認
- 2017.03.25 常任理事会にて,合気道部「全国学生合気道演武大会」名称変更承認
- 2017.06.06 常任理事会にて,射撃部「全日本学生スポーツ射撃選手権大会(男子総合/女子総合)」名称変更承認
- 2017.06.06 常任理事会にて,レスリング部「内閣総理大臣杯全日本大学レスリング選手権大会」名称変更承認
- 2017.06.06 常任理事会にて,硬式野球部のみ対象大会が年に3回あることから,表彰はまとめて年に1度とし,懇談会(12月)にて表彰することを承認
駿台体育会 慶弔規程
駿台体育会慶弔ならびに表彰規程を次のとおり定める。
- 本規程の対象者は駿台体育会役員(相談役・参与・顧問を含む)及び明治大学関係者に適用する。
- 明治大学関係者の適用範囲並びに本規程に定めなき事項についてはその都度役員会で協議決定する。
- この規程は平成7年4月24日から施行する。
項目 | 条件 | 金額 |
---|---|---|
死亡 | 1.役員 | 30,000 円 |
2.配偶者 | 20,000 円以内 | |
3.実父母及び実子(養子は養父母)ただし、役員及び大学関係者は同一金額内で花輪又は生花に替えて送る事も可。 | 20,000 円以内 | |
災害 | 役員の住居が火災・震災・風水害にあった場合 | |
1.全焼・全壊等 | 30,000 円 | |
2.半焼・半壊等・床上浸水等 | 20,000 円 | |
3.一部焼失・崩壊等 | 10,000 円 | |
療養 | 1.入院一ヶ月を越すもの | 20,000 円 |
2.入院一ヶ月以内のもの(2/3 月以上とする) | 10,000 円 | |
表彰 | 1.各部表彰 日本学生選手権大会(男・女)・又は別に定める大会で団体優勝した部の部長及び監督 | 記念品 |
2.功労者表彰 本会に対し長年にわたり顕著な功績があった者が退任する場合、役員会の決定により記念品を贈呈することができる。 | 記念品 |